保険業法をはじめとした数々の法令違反
これは実話です。しかも最近の。
今回のセミナー募集人は、異常な数の保険業法違反、他の法令違反を犯していました。
本人が認めるか否かは別として、コンプラ研修として採用できるものであり、そもそもこれはコンプラ研修なのかというレベルのものでした。今回確認された違反は以下の通りです。
だから契約取消になるのです。
消費者契約法違反
金融商品取引法違反
金融サービス提供法違反
個人情報保護法違反疑義
保険会社への虚偽報告
全国規模の保険代理店、マネーセミナー講師、大層な肩書き、何の意味もありません。
数々の不適切募集契約のオンパレードで数字を獲得してきただけです。
それを評価する保険会社の手数料システム。
不適切募集契約の裏には、契約者が一生懸命働いて得たお金が溶かされている現実があります。
過去から見てきて思うのですが、とんでもない数の不正をしてもその保険代理店や保険募集人は平気でマネーセミナーを行い続けています。
禁止や中止させないところに再発防止対策ができていないことが分かります。
異常ですね。
コンプラ研修なんてやっている意味がありません。
販売現場は「断定的判断の提供」は当たり前?
いかがでしょうか?
心当たりがある方、かなり多いと思います。
というより、セミナー参加者のほとんどが断定的判断の提供を受けているのではないかと思います。
そういう商法ですから。
例をあげましょう。
●「この変額保険、運用会社が素晴らしくて10%でまわっているんですよ!解約返戻金の6%のところ見てください。10年後にはこのぐらいになって、15年後にはこのぐらい、20年後・30年後にはこのぐらいになっていますよ!」
●設計書にマーカーでチェックしたり、赤ペンでグリグリしたり。
●「過去の実績からも解約返戻金が保険料累計を下回ることはないでしょう」
●それらのことを手書きしているメモ用紙
これらは完全にアウトですし、実際に販売現場で日常茶飯事に行われています。
保険会社側がそのように認識していないのであれば、ただの怠慢サラリーマンです。
しかし、それはないです。
なぜなら、保険会社側はことあるごとに「不祥事事例」を含んだコンプラ研修を行っているからです。
もちろん今回のケースも例にもれずです。
断定的判断の提供は、消費者契約法にある契約の取消要件に明確に示されています。
そのひとつをとっても保険会社はじめセルサイドは現場で行われていることについて善管注意義務がなさすぎであり、その事実を指摘された際、そのようなことはしていないと言い訳していくケースがありありで、法令遵守というものに対して軽いです。
どこかのマルチ投資詐欺と同じような手法
以前、平気で10%運用が可能だと言う草食”ゆかし”隊という内容を書きましたが、このような内容を現場で説明するとアウトですが、それが行われていました。
変額保険で毎年10%の運用成果がでるという説明を行っていました。
いつも思いますが、このセミナー講師と同じようなこと(10%が6%や7%でも同じ)を言う保険募集人は多いです。
であれば、当の保険会社に教えてあげるべきではないでしょうか。(^m^)
この説明が正しいかどうかは論を俟ちませんが、セミナー講師はこの説明を日常行っていることが分かる証拠も残していました。
この断定的判断の提供に使われた証拠を実際に見たところ、生命保険会社という実在する金融機関の商品だという後ろ盾がなかった場合、投資詐欺ビジネスだと思ってしまうような内容でした。
普通の人であれば、騙されてしまうでしょう。
あなたが投資セミナーに参加して、個別相談で次のような説明をされたらどうですか?
毎月10万円の積み立てでいいです。
それを10年続けたら1200万円が2千万*になります。
20年続けたら2400万円が7600万円*に、
30年続けたら3600万円が2億2600万円*になります。
*毎月10万円積立、年10%の複利計算(皆さん、これ固定金利の計算ですよ)
毎月10万円でいいんです。
少し頑張れば、お子様の教育資金も楽勝ですね!
もう少し頑張れば、住宅も即金で買えますし、老後資金も安泰で別荘も買えるかも♪
年金の不安なんてなくなります。
さあ、はじめましょう!!
この話、信じますか?
保険会社の商品だったら信じますか?
商品パンフレット、契約締結前交付書面の未使用・未交付
セミナー講師が変額保険を説明するにあたり、使った資料は上記の「証拠」ぐらいだったとのことです。
つまり、驚くことに「商品パンフレット」「契約締結前交付書面(契約概要と注意喚起情報)」を使いもせず、交付もせずということでした。(説明義務・交付義務違反)
その前に適合性確認も実施されていません。
では、どのように商品を説明したのでしょうか。
商品の説明は、
上記の「証拠」とセミナー講師による洗脳セールストーク「外国株式100%の運用がすごい」といったもの
ぐらいだったとのことです。
残念なことに「死亡保険」としての機能の説明は一切なかったとのことです。
つまり、保険商品としての説明を行っておらず、誤認話法です。
保険設計書(提案書)は作成していたようですが、それについて丁寧な説明はなく、それ以前に保険設計にあたり「保険の話はいらない」と言っていた人に対して、何もヒアリングをせず勝手に事前に保険設計をしていたようです。(意向把握義務違反)
そして、提案されたのは某保険会社(一社)の某商品(ひとつ)のみ(比較推奨・情報提供義務違反)だったとのことです。
全国規模の保険代理店ですから、それはとても多くの取扱保険会社のある乗合代理店ですが、このようなレベルなのです。
教育面も人材面も。
本当に販売現場はひどいものです。
続く・・・