生命保険契約においての契約の取り消し
生命保険協会HPや国民生活センターHPにもありますが、契約者からの苦情による契約の取り消しということがあります。
不適切な契約方法だった場合、契約の取り消しはできるのでしょうか?
このまま泣き寝入りをしないといけないでしょうか?
毎月の契約は某社の変額有期保険がいいとすすめまれました。他に定期預金も解約をすすめられ、同じ会社の一時払の外貨建変額保険に契約をしてしまいました。半ば強引に。
長期(30年、35年、40年)の満期契約の変額有期保険を10年で払済にし、そのまま7%運用できればという説明で加入しました。御社のHPでも見ましたし、他でも調べてみると7%運用って、とんでもない話だということがわかってきました。あの人たちは本当にできると思っているのでしょうか。
このような内容です。
きっと多くの方がお困りだと思います。
そこで、どのように行動をしていくべきかをお伝えいたします。
結論から言いますと、「契約の取り消し」(お金を全額返金してもらう)が最終的にはベストです。
まずは、保険会社に苦情を言いましょう。
保険募集人や保険会社の担当者等がヒアリングに来られるでしょう。
その際、「契約の取り消し」を要望します。
会話の録音やメモを忘れないようにしましょう。
ほとんどのケースでは拒否されるでしょうけど、意外にすんなりいったケースがありました。
外貨建保険販売についてです。
これは保険代理店側がすんなり非を認めました。
保険会社との間で契約の取り消し等の苦情・相談がすんなりいかなかった場合に、「金融ADR」を利用します。
これは制度として国が設けています。
弊社HPでは、それについて「Q&A」方式でまとめたページを作成しております。
金融ADRについて
詳細はこちら